船舶油濁等損害賠償保障法昭和五十年法律第九十五号
第49条(保障契約の締結強制)
次の各号に掲げる船舶は、当該船舶についてこの法律で定める難破物除去損害賠償保障契約(以下この章において単に「保障契約」という。)が締結されているものでなければ、当該各号に定める航海に従事させてはならない。 一 タンカー又は一般船舶(いずれも総トン数が三百トン以上のものに限る。以下この章において「第一種特定船舶」という。)で日本国籍を有するもの 全ての航海 二 一般船舶(総トン数が百トン以上三百トン未満のものに限る。以下この章において「第二種特定船舶」という。)で日本国籍を有するもの 国際航海
2 前項第一号に掲げる船舶以外の第一種特定船舶及び同項第二号に掲げる船舶以外の第二種特定船舶は、これらについて保障契約が締結されているものでなければ、本邦内の港に入港をし、本邦内の港から出港をし、又は本邦内の係留施設を使用してはならない。