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船舶油濁等損害賠償保障法施行規則昭和五十一年運輸省令第三号

第22条(難破物保障契約証明書の様式)

難破物保障契約証明書の様式は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による。 一 法第四十九条第一項第一号に規定する第一種特定船舶 第八号様式 二 法第四十九条第一項第二号に規定する第二種特定船舶 第九号様式

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なし