HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
船舶油濁等損害賠償保障法昭和五十年法律第九十五号

第17条(保障契約証明書)

国土交通大臣は、タンカー(責任条約の締約国である外国の国籍を有するタンカーを除く。)について保障契約を保険者等と締結している者の申請があつたときは、当該タンカーについて保障契約が締結されていることを証する書面を交付しなければならない。 2 前項の申請をしようとする者は、船名、保障契約の種類その他の国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 3 前項の申請書には、保障契約の契約書の写し並びにタンカーの国籍及び総トン数を証する書面を添付しなければならない。 4 第一項に規定する書面(以下この章において「保障契約証明書」という。)の交付を受けた者は、保障契約証明書を滅失し、若しくは損傷し、又はその識別が困難となつたときは、その再交付を受けることができる。 5 保障契約証明書の交付又は再交付を申請しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。 6 前各項に定めるもののほか、保障契約証明書の有効期間、記載事項その他保障契約証明書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 16

準用 船舶油濁等損害賠償保障法 第44条 (保障契約証明書に関する規定の準用) 準用 船舶油濁等損害賠償保障法 第52条 (保障契約証明書に関する規定の準用) 準用 船舶油濁等損害賠償保障法 第67条 準用 船舶油濁等損害賠償保障法施行規則 第32条 (権限の委任) 引用 船舶油濁等損害賠償保障法 第38条 (責任制限法の準用) 引用 船舶油濁等損害賠償保障法 第43条 (保険者等に対する損害賠償額の請求等) 引用 船舶油濁等損害賠償保障法 第45条 (保障契約証明書の備置き) 引用 船舶油濁等損害賠償保障法 第51条 (保険者等に対する損害賠償額の請求等) 引用 船舶油濁等損害賠償保障法 第53条 (保障契約証明書の備置き) 引用 船舶油濁等損害賠償保障法 第59条 (報告及び検査) 引用 船舶油濁等損害賠償保障法施行規則 第5条 (タンカー保障契約証明書の交付の申請) 引用 船舶油濁等損害賠償保障法施行規則 第6条 (タンカー保障契約証明書の再交付の申請) 引用 船舶油濁等損害賠償保障法施行規則 第12条 (一般船舶等保障契約証明書の交付の申請) 引用 船舶油濁等損害賠償保障法施行規則 第13条 (一般船舶等保障契約証明書の再交付の申請) 引用 船舶油濁等損害賠償保障法施行規則 第19条 (難破物保障契約証明書の交付の申請) 引用 船舶油濁等損害賠償保障法施行規則 第20条 (難破物保障契約証明書の再交付の申請)