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船舶油濁等損害賠償保障法施行規則昭和五十一年運輸省令第三号

第12条(一般船舶等保障契約証明書の交付の申請)

法第四十四条において準用する法第十七条第一項の書面(以下「一般船舶等保障契約証明書」という。)の交付を受けようとする者は、第一号様式による保障契約証明書交付申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 2 一般船舶等保障契約証明書の交付の申請は、当該一般船舶等保障契約証明書に係る保障契約における保障期間の開始日(当該保障契約について既に一般船舶等保障契約証明書の交付を受けている場合において、当該一般船舶等保障契約証明書の有効期間が満了していないときは、当該有効期間の満了する日)の三月前からすることができる。 3 第五条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。