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船舶油濁等損害賠償保障法施行規則昭和五十一年運輸省令第三号

第27条(保障契約情報の通報事項)

法第五十八条第一項の国土交通省令で定める事項は、特定船舶に係る次に掲げるものとする。 一 名称 二 船舶番号又は信号符字 三 国際海事機関船舶識別番号 四 国籍 五 船籍港 六 総トン数 七 船舶所有者(総トン数が千トン以下の一般船舶にあっては、船舶所有者等。次号において同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに電話番号その他の連絡先 八 船長又は船舶所有者の代理人の氏名又は名称及び住所並びに電話番号その他の連絡先 九 入港をしようとする本邦内の港の名称及び予定日時 十 入域をしようとする特定海域の入域の位置及び入域の予定日時 十一 保障契約の締結の有無 十二 タンカー保障契約証明書、責任条約の締約国である外国が交付した当該船舶について保障契約が締結されていることを証する責任条約の附属書の様式による書面、外国が交付した責任条約第七条第十二項に規定する証明書、一般船舶等保障契約証明書、燃料油条約の締約国である外国が交付した当該船舶について保障契約が締結されていることを証する燃料油条約の附属書の様式による書面、外国が交付した燃料油条約第七条第十四項に規定する証明書、難破物保障契約証明書、難破物除去条約の締約国である外国が交付した当該船舶について保障契約が締結されていることを証する難破物除去条約の附属書の様式による書面又は外国が交付した難破物除去条約第十二条第十四項に規定する証明書(以下「タンカー保障契約証明書等」という。)を有している場合にあっては、当該タンカー保障契約証明書等の番号 十三 タンカー保障契約証明書等を有していない場合にあっては、次に掲げる事項 イ 保険者等の氏名又は名称 ロ 保障契約の契約書の番号 ハ 保障契約の有効期間 ニ 保障契約が一般船舶等油濁損害及び難破物除去損害を塡補する保険契約又はその賠償の義務の履行を担保する契約であるか否か。 ホ 保障契約において一般船舶等油濁損害及び難破物除去損害を塡補するための保険金額又は賠償の義務の履行が担保されている額 十四 過去一年間における本邦内の港への入港の実績 十五 国土交通省との連絡方法