船舶油濁等損害賠償保障法施行規則昭和五十一年運輸省令第三号
第7条(手数料)
第五条第一項の規定によるタンカー保障契約証明書の交付又は前条第一項の規定によるタンカー保障契約証明書の再交付を申請しようとする者は、次に掲げる額の手数料を納付しなければならない。 一 交付の申請 タンカー保障契約証明書一枚につき七千円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあっては、六千九百円) 二 再交付の申請 タンカー保障契約証明書一枚につき六千円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあっては、五千九百円)
2 前項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を第五条第一項又は前条第一項の申請書に貼って納付しなければならない。