船舶油濁等損害賠償保障法施行規則昭和五十一年運輸省令第三号
第5条(タンカー保障契約証明書の交付の申請)
法第十七条第一項の書面(以下「タンカー保障契約証明書」という。)の交付を受けようとする者は、第一号様式による保障契約証明書交付申請書を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
2 タンカー保障契約証明書の交付の申請は、当該タンカー保障契約証明書に係る保障契約における保障期間の開始日(当該保障契約について既にタンカー保障契約証明書の交付を受けている場合において、当該タンカー保障契約証明書の有効期間が満了していないときは、当該有効期間の満了する日)の三月前からすることができる。
3 第一項の申請を代理人により行う場合にあっては、申請書にその権限を証する書面を添付しなければならない。