船舶油濁等損害賠償保障法施行規則昭和五十一年運輸省令第三号 第24条(難破物保障契約証明書の記載事項の変更の届出) 法第五十二条において準用する法第十八条第一項の変更の届出を行おうとする者は、第四号様式による保障契約証明書記載事項変更届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。 2 第五条第三項の規定は、前項の届出について準用する。