船舶油濁等損害賠償保障法昭和五十年法律第九十五号
第58条(保障契約情報)
本邦以外の地域の港から本邦内の港に入港をしようとする特定船舶(総トン数が三百トン以上のタンカー又は総トン数が百トン以上の一般船舶をいう。以下この章及び第六十八条第六号において同じ。)の船長は、第三項に規定する場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該特定船舶の名称、船籍港、当該特定船舶に係るこの法律で定めるタンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約又は難破物除去損害賠償保障契約(次条第一項及び第六十条第一項において単に「保障契約」という。)の締結の有無その他の国土交通省令で定める事項(以下この項及び第三項において「保障契約情報」という。)を国土交通大臣に通報しなければならない。 通報した保障契約情報を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規定により船長がしなければならない通報は、次の各号に掲げる当該特定船舶の区分に応じ、当該各号に定める者もすることができる。 一 タンカー タンカー所有者又は船長若しくはタンカー所有者の代理人 二 総トン数が千トンを超える一般船舶 船舶所有者又は船長若しくは船舶所有者の代理人 三 総トン数が千トン以下の一般船舶 船舶所有者等又は船長若しくは船舶所有者等の代理人
3 荒天、遭難その他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由によりあらかじめ保障契約情報を通報しないで本邦以外の地域の港から本邦内の港に入港をした特定船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、入港後直ちに、保障契約情報を国土交通大臣に通報しなければならない。