船舶油濁等損害賠償保障法施行規則昭和五十一年運輸省令第三号
第26条(保障契約情報の通報の方法)
法第五十八条第一項前段の規定による本邦以外の地域の港から本邦内の港に入港(特定海域への入域を除く。以下この項、次項、第三項及び次条第九号において同じ。)をしようとする特定船舶(特定海域に入域をするタンカー及び一般船舶を除く。)の船長が行う通報は、本邦内の港に入港をする日の前日(その日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項に規定する行政機関の休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い行政機関の休日でない日。以下この条において同じ。)の正午までに入港をしようとする本邦内の港を管轄する地方運輸局長に対して行うものとする。
2 法第五十八条第一項前段の規定による本邦以外の地域の港から特定海域に入域をしようとする特定船舶であって本邦内の港に入港をする予定のあるものの船長が行う通報は、特定海域に入域をする日の前日の正午までに、特定海域への入域後に入港をしようとする本邦内の港を管轄する地方運輸局長に対して行うものとする。
3 法第五十八条第一項前段の規定による本邦以外の地域の港から特定海域に入域をしようとする特定船舶であって本邦内の港に入港をする予定のないものの船長が行う通報は、特定海域に入域をする日の前日の正午までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める地方運輸局長に対して行うものとする。 一 東京湾に入域をしようとする場合 関東運輸局長 二 伊勢湾に入域をしようとする場合 中部運輸局長 三 紀伊水道から瀬戸内海に入域をしようとする場合 近畿運輸局長 四 豊後水道又は関門海峡から瀬戸内海に入域をしようとする場合 九州運輸局長
4 前各項の規定にかかわらず、法第五十八条第一項の規定による通報は、前各項の通報を行った特定船舶について入港をしようとする本邦内の港を変更する必要が緊急に生じた場合その他やむを得ない事情があると地方運輸局長が認める場合は、本邦内の港に入港をする日の前日の正午以後に行うことができる。
5 法第五十八条第一項後段の規定による保障契約情報の変更の通報は、当該保障契約情報に変更があった場合に、直ちに、当該保障契約情報の通報を行った地方運輸局長に対して行うものとする。