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船舶油濁等損害賠償保障法施行規則昭和五十一年運輸省令第三号

第1条(用語)

この省令において使用する用語は、船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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なし