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船舶油濁等損害賠償保障法施行規則昭和五十一年運輸省令第三号

第31条(法第六十一条第一項ただし書の国土交通省令で定める者)

法第六十一条第一項ただし書の国土交通省令で定める者は、難破物除去条約第一条第九項に規定する運航者とする。

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なし