船舶油濁等損害賠償保障法施行規則昭和五十一年運輸省令第三号 第31条(法第六十一条第一項ただし書の国土交通省令で定める者) 法第六十一条第一項ただし書の国土交通省令で定める者は、難破物除去条約第一条第九項に規定する運航者とする。