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船舶油濁等損害賠償保障法昭和五十年法律第九十五号

第70条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。 一 第十八条第一項(第四十四条及び第五十二条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第十八条第三項(第四十四条及び第五十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者