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船舶油濁等損害賠償保障法施行規則昭和五十一年運輸省令第三号

第11条(特定油量の報告)

法第二十八条第一項又は第二項の規定により報告を行おうとする者は、毎年二月十五日までに、第五号様式による報告書を提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし