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船舶油濁等損害賠償保障法昭和五十年法律第九十五号

第8条(責任の制限の及ぶ範囲)

タンカー所有者の責任の制限は、当該タンカーごとに、同一の事故から生じた当該タンカーに係るタンカー所有者及び保険者等に対するすべての制限債権に及ぶ。

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なし