石油の備蓄の確保等に関する法律昭和五十年法律第九十六号
第4条(石油備蓄目標)
経済産業大臣は、毎年度、総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、経済産業省令で定めるところにより、当該年度以降の五年間についての石油の備蓄の目標(以下「石油備蓄目標」という。)を定めなければならない。
2 石油備蓄目標に定める事項は、石油(石油ガスを除く。)及び石油ガスについて、それぞれ次のとおりとする。 一 備蓄の数量に関する事項 二 新たに設置すべき貯蔵施設に関する事項
3 経済産業大臣は、石油の需給事情その他の経済事情の著しい変動のため特に必要があると認めるときは、総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、石油備蓄目標を変更するものとする。
4 経済産業大臣は、石油備蓄目標を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを告示するものとする。