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石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則昭和五十一年通商産業省令第二十六号

第6条(石油備蓄目標)

法第四条第一項の石油備蓄目標は、毎年度の開始後遅滞なく定めるものとする。 ただし、石油の需給事情その他の経済事情の著しい変動のため、当該年度の開始後遅滞なく、当該年度以降の五年間についての同条第二項各号に掲げる事項を定めることが困難であるときは、この限りでない。

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なし