石油の備蓄の確保等に関する法律昭和五十年法律第九十六号
第7条
経済産業大臣は、災害その他やむを得ない事由により、石油基準備蓄量に相当する数量の石油を前条第一項の経済産業省令で定めるところにより保有することが困難となつた石油精製業者等の申出があつたときは、期間を定めて、石油基準備蓄量を減少することができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定により石油基準備蓄量を減少したときは、当該石油精製業者等に対し、その旨を通知するものとする。
3 経済産業大臣は、我が国への石油の供給が不足する事態又は我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、石油の安定的な供給を確保するため特に必要があると認めるときは、期間を定めて、石油基準備蓄量を減少することができる。
4 経済産業大臣は、前項の規定により石油基準備蓄量を減少したときは、その旨を告示するものとする。