石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則昭和五十一年通商産業省令第二十六号 第13条(石油基準備蓄量の減少の申出) 法第七条第一項の申出をしようとする者は、様式第三による申出書を経済産業大臣に提出しなければならない。