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石油の備蓄の確保等に関する法律
昭和五十年法律第九十六号
第21条
(廃止の届出)
石油輸入業者は、石油輸入業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
石油の備蓄の確保等に関する法律
第49条
引用
石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則
第30条
(廃止の届出)
引用
石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則
第48条
(電子情報処理組織による手続の特例)
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