石油の備蓄の確保等に関する法律昭和五十年法律第九十六号 第49条 第二十条第三項、第二十一条、第二十六条第二項若しくは第三項(第二十七条第三項及び第二十八条第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項、第二十八条第二項、第三十七条第二項又は第三十八条第二項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。