石油の備蓄の確保等に関する法律昭和五十年法律第九十六号
第28条(石油ガス輸入業の届出)
石油ガス輸入業を行おうとする者(機構を除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 一 商号、名称又は氏名及び住所 二 法人である場合においては、その代表者の氏名 三 主たる事務所の所在地 四 石油ガスの種類ごとの貯蔵施設の貯蔵能力及び所在地 五 その他経済産業省令で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、同項第一号、第二号又は第五号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 第二十六条第三項の規定は、石油ガス輸入業者に準用する。