石油の備蓄の確保等に関する法律昭和五十年法律第九十六号
第47条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第五条第一項、第十条第一項、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第二十八条第一項又は第三十六条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第二十条第一項の規定に違反して第十七条第一項第四号又は第五号に掲げる事項を変更した者 三 第三十九条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者 四 第三十二条第一項又は第四十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 五 第四十条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者