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石油の備蓄の確保等に関する法律昭和五十年法律第九十六号

第5条(石油基準備蓄量等)

石油精製業者等(石油精製業者、特定石油販売業者又は石油輸入業者のうち、経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、毎月、経済産業省令で定めるところにより、その月(以下この項において「届出月」という。)の石油基準備蓄量(届出月の翌々月において石油精製業者等が常時保有すべきものとして、石油精製業者等の届出月の直前の十二箇月の指定石油製品の生産量又は石油(石油ガスを除く。以下この節において同じ。)の販売量若しくは輸入量を基礎として経済産業省令で定めるところにより算定される石油の数量をいう。以下同じ。)その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 前項の石油基準備蓄量の算定に係る経済産業省令は、算定されるべき石油基準備蓄量を合計した数量の経済産業省令で定めるところにより算定される当該直前の十二箇月の我が国の石油の消費量に対する割合がおおむね三百六十五分の七十から三百六十五分の九十までの範囲内にあるように定められるものとする。

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なし