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石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則昭和五十一年通商産業省令第二十六号

第9条(石油基準備蓄量の算定)

法第五条第一項の石油基準備蓄量は、届出月の十一箇月前から届出月までの期間の各月の基準量(石油精製業者にあつては第一号に掲げる数量と第二号に掲げる数量を合計した数量から第六号に掲げる数量を控除した指定石油製品の数量、第三号に掲げる数量と第五号に掲げる数量を合計した数量から第七号に掲げる数量を控除した指定石油製品の品種別の数量及び第四号に掲げる原油の数量、特定石油販売業者にあつては第一号に掲げる数量と第二号に掲げる数量を合計した指定石油製品の数量、第三号に掲げる数量と第五号に掲げる数量を合計した指定石油製品の品種別の数量及び第四号に掲げる原油の数量、石油輸入業者にあつては第一号に掲げる指定石油製品の数量、第五号に掲げる指定石油製品の品種別の数量及び第四号に掲げる原油の数量とする。)を合計した数量を届出月の直前の十二箇月の日数で除した数量とする。 ただし、次項の規定により当該数量が変更された場合には、当該変更後の数量をもつて法第五条第一項の石油基準備蓄量とする。 一 その者に係る前条第二項第一号に掲げる数量に七十を乗じて得られる数量 二 その者に係る前条第二項第二号に掲げる数量に十五を乗じて得られる数量 三 その者に係る前条第二項第三号に掲げる数量に十五を乗じて得られる数量 四 その者に係る前条第二項第四号に掲げる数量に七十を乗じて得られる数量 五 その者に係る前条第二項第五号に掲げる数量に七十を乗じて得られる数量 六 その者に係る前条第二項第六号に掲げる数量に十五を乗じて得られる数量 七 その者に係る前条第二項第七号に掲げる数量に十五を乗じて得られる数量 2 備蓄の増強のための石油の輸入その他経済産業大臣が適当と認めた場合には、石油精製業者等は、前項本文の規定により得られた数量を変更することができるものとする。 3 石油精製業者等は、前項の規定により第一項本文の規定により得られた数量を変更しようとするときは、様式第二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。