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石油の備蓄の確保等に関する法律昭和五十年法律第九十六号

第27条(石油販売業の届出)

石油販売業を行おうとする者(機構を除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 一 商号、名称又は氏名及び住所 二 法人である場合においては、その代表者の氏名 三 主たる事務所の所在地及び営業所の所在地 四 特定石油販売業者にあつては、石油の種類ごとの貯蔵施設の貯蔵能力及び所在地 五 自動車に直接給油する事業を行う営業所(給油設備の規模が一定の規模以上であることその他の経済産業省令で定める要件に該当するものに限る。)を有する石油販売業者にあつては、当該営業所の給油設備の規模 六 その他経済産業省令で定める事項 2 前項の規定による届出をした者は、同項第一号、第二号又は第六号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 3 前条第三項の規定は、石油販売業者に準用する。

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なし