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石油の備蓄の確保等に関する法律
昭和五十年法律第九十六号
第22条
(登録の失効)
石油輸入業者がその石油輸入業を廃止したときは、その者に係る第十六条の登録は、その効力を失う。
この条文が引く先
1
引用
石油の備蓄の確保等に関する法律
第16条
(登録)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
石油の備蓄の確保等に関する法律
第25条
(登録の抹消)
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