石油の備蓄の確保等に関する法律昭和五十年法律第九十六号 第16条(登録) 石油輸入業を行おうとする者(石油精製業者又は特定石油販売業者であるもの及び機構を除く。)は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。