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石油の備蓄の確保等に関する法律昭和五十年法律第九十六号

第46条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十六条の登録を受けないで石油輸入業を行つた者 二 不正の手段により第十六条の登録を受けた者 三 第二十三条第一項の規定による事業の停止の命令に違反した者

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なし