石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則昭和五十一年通商産業省令第二十六号
第27条(登録の申請)
法第十七条第一項の規定により法第十六条の登録を受けようとする者は、様式八による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第十七条第二項の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。 ただし、経済産業大臣は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第三項の規定により登録申請者(法人である場合にあつては、その役員(同法第十四条第一項に規定する役員をいう。以下同じ。)をいう。以下この項において同じ。)に係る同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、当該申請者に対し、当該申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。 一 様式第九により作成した登録申請者の履歴書 二 法人である場合においては、定款又は寄付行為及び登記事項証明書 三 法第六条第一項の規定による石油の保有に必要と認められる施設を権原に基づいて利用できることを証する書面 四 貯蔵施設の位置及び付近の状況を示す図面
3 法第十七条第二項に規定する法第十九条第一項各号に該当しないことを誓約する書面は、様式第十により作成しなければならない。