特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令昭和五十年政令第二百七号 第6条(法第十七条第一号の政令で定める給付) 法第十七条第一号に規定する障害を支給事由とする給付で政令で定めるものは、第一条の二各号に掲げる給付とする。