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政治資金規正法施行令昭和五十年政令第二百七十七号

第11条(少額領収書等の写しの開示に係る申出)

法第十九条の十六第十一項の規定による決定(以下この章において「開示決定」という。)に基づき少額領収書等の写しの開示を受ける者は、当該開示決定をした総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、書面により、その求める開示の実施の方法その他の総務省令で定める事項を申し出なければならない。 2 前項の規定による申出は、開示決定に係る通知があつた日から三十日以内にしなければならない。 ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。 3 開示決定に基づき少額領収書等の写しの開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から三十日以内に限り、総務省令で定めるところにより、当該開示決定をした総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。 この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。