政治資金規正法施行規則昭和五十年自治省令第十七号
第42条(電子情報処理組織による請求等の特例)
情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して法第十九条の十六第一項若しくは第二十条の二第二項の規定による請求又は令第十一条第一項若しくは第三項の規定による申出を行う場合については、総務省情報通信技術活用省令第四条第二項の規定は、適用しない。
2 前項に規定する場合における総務省情報通信技術活用省令第十三条第一項の規定の適用については、同項中「電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び第四条第二項ただし書に規定する措置」とあるのは、「第四条第一項の規定による氏名又は名称の入力」とする。