障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令昭和五十年厚生省令第三十四号 第11条(受給資格喪失の通知) 手当の支給機関は、受給者の受給資格が消滅したときは、その者(その者が死亡した場合にあつては、前条に規定する死亡の届出義務者とする。)に、文書でその旨を通知しなければならない。