障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令昭和五十年厚生省令第三十四号
第13条(準用)
第五条、第七条から第十条まで及び前条の規定は、受給資格の認定を受けた者であつて法第二十条又は第二十一条の規定により障害児福祉手当の支給を受けていないものについて準用する。 この場合において、第五条中「既に提出されているとき」とあるのは「既に提出されているとき、又は法第二十条若しくは第二十一条の規定によつてその年の七月まで障害児福祉手当が支給されていない場合であつて、当該支給停止の事由がなお継続するとき」と読み替えるものとする。
2 第六条及び第十一条の規定は、前項に規定する者に関する通知について準用する。