雇用保険法施行規則昭和五十年労働省令第三号 第16条(離職証明書の交付) 事業主は、その雇用していた被保険者が離職したことにより被保険者でなくなつた場合において、その者が離職票の交付を請求するため離職証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。 ただし、第七条第一項の規定により離職証明書を提出した場合は、この限りでない。