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雇用保険法施行規則昭和五十年労働省令第三号

第82の3条(法第五十六条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者等及び就職が困難な者)

法第五十六条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者等(同条第二項に規定する受給資格者等をいう。以下同じ。)は、一年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者等であつて、就業促進手当を支給することが当該受給資格者等の職業の安定に資すると認められるものとする。 2 法第五十六条の三第一項第二号の身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 四十五歳以上の受給資格者であつて、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十四条第三項若しくは第二十五条第一項の規定による認定を受けた再就職援助計画(同法第二十四条第一項に規定する再就職援助計画をいう。第八十四条第一項及び第百二条の五第二項において同じ。)に係る援助対象労働者(同法第二十六条第一項に規定する援助対象労働者をいう。第八十四条第一項において同じ。)又は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第十七条第一項に規定する求職活動支援書(第百二条の五第二項第二号において「求職活動支援書」という。)若しくは同法第十七条第一項の規定の例により、定年若しくは継続雇用制度(同法第九条第一項第二号の継続雇用制度をいう。)がある場合における当該制度の定めるところにより離職することとなつている六十歳以上六十五歳未満の者の希望に基づき、当該者について作成された書面の対象となる者(第八十四条第一項において「高年齢支援対象者」という。)に該当するもの 二 季節的に雇用されていた特例受給資格者であつて、第百十三条第一項に規定する指定地域内に所在する事業所の事業主による通年雇用に係るもの 三 日雇労働被保険者として雇用されることを常態とする日雇受給資格者であつて、四十五歳以上であるもの 四 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第十条の二第一項又は第二項の認定を受けている者 五 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第七十条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者 六 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)第十六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令(昭和五十六年労働省令第三十八号)第一条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者 七 第三十二条各号に掲げる者

この条文が引く先 14

引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第9条 (募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保) 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第17条 (職業能力検定制度の充実) 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第24条 (再就職援助計画の作成等) 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第26条 (円滑な再就職の促進のための助成及び援助) 引用 雇用保険法 第56の3条 (就業促進手当) 引用 雇用保険法施行規則 第1条 (事務の管轄) 引用 雇用保険法施行規則 第16条 (離職証明書の交付) 引用 雇用保険法施行規則 第17条 (離職票の交付) 引用 雇用保険法施行規則 第25条 (証明書による失業の認定) 引用 雇用保険法施行規則 第32条 (法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者) 引用 雇用保険法施行規則 第70条 (特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合の手続) 引用 雇用保険法施行規則 第84条 (常用就職支度手当の支給申請手続) 引用 雇用保険法施行規則 第102の5条 (早期再就職支援等助成金) 引用 雇用保険法施行規則 第113条 (通年雇用助成金)