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食品衛生法
昭和二十二年法律第二百三十三号
第38条
登録検査機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、製品検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
食品衛生法
第45条
引用
食品衛生法
第68条
引用
食品衛生法
第86条
引用
食品衛生法施行規則
第43条
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