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食品衛生法昭和二十二年法律第二百三十三号

第68条

第六条、第九条、第十二条、第十三条第一項及び第二項、第十六条から第二十条まで(第十八条第三項を除く。)、第二十五条から第六十一条まで(第五十一条、第五十二条第一項第二号及び第二項並びに第五十三条を除く。)並びに第六十三条から第六十五条までの規定は、乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれがあるものとして厚生労働大臣及び内閣総理大臣の指定するおもちやについて、これを準用する。 この場合において、第十二条中「添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)」とあるのは、「おもちやの添加物として用いることを目的とする化学的合成品(化学的手段により元素又は化合物に分解反応以外の化学的反応を起こさせて得られた物質をいう。)」と読み替えるものとする。 第六条並びに第十三条第一項及び第二項の規定は、洗浄剤であつて野菜若しくは果実又は飲食器の洗浄の用に供されるものについて準用する。 第十五条から第十八条まで、第二十五条第一項、第二十八条から第三十条まで、第五十一条、第五十四条、第五十七条及び第五十九条から第六十一条までの規定は、営業以外の場合で学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する場合に、これを準用する。

この条文を準用・引用する条文 31

準用 食品衛生法 第62条 準用 食品衛生法 第70条 準用 食品衛生法 第78条 準用 食品衛生法 第79条 準用 食品衛生法 第81条 準用 食品衛生法 第82条 準用 食品衛生法 第83条 準用 食品衛生法 第85条 準用 食品衛生法 第88条 準用 食品衛生法施行規則 第3条 準用 食品衛生法施行規則 第4条 準用 食品衛生法施行規則 第5条 準用 食品衛生法施行規則 第6条 準用 食品衛生法施行規則 第17条 準用 食品衛生法施行規則 第18条 準用 食品衛生法施行規則 第19条 準用 食品衛生法施行規則 第20条 準用 食品衛生法施行規則 第32条 準用 食品衛生法施行規則 第37条 準用 食品衛生法施行規則 第66の2条 準用 食品衛生法施行規則 第70の2条 準用 食品衛生法施行規則 第72条 準用 食品衛生法施行規則 第73条 準用 食品衛生法施行令 第36条 (中毒原因の調査) 準用 食品衛生法施行令 第37条 (中毒に関する報告) 準用 食品衛生法施行令 第40条 (消費者庁長官に委任されない権限) 準用 食品安全基本法 第24条 (委員会の意見の聴取) 準用 消費者庁及び消費者委員会設置法 第4条 (所掌事務) 準用 消費者庁組織令 第14条 (食品表示課の所掌事務) 準用 消費者庁組織規則 第8条 (食品表示対策室及び保健表示室) 引用 食品衛生法施行規則 第78条