HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
食品衛生法施行規則昭和二十三年厚生省令第二十三号

第72条

法第六十三条第一項(法第六十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による医師の届出は、次の事項につき、文書、電話又は口頭により二十四時間以内に行われなければならない。 一 医師の住所及び氏名 二 中毒患者若しくはその疑いのある者又は死者(以下「患者等」という。)の所在地、氏名及び年齢 三 食中毒(食品、添加物、器具、容器包装又は第七十八条各号に掲げるおもちや(次条及び第七十四条第一項第三号において「食品等」という。)に起因した中毒をいう。以下同じ。)の原因 四 発病年月日及び時刻 五 診断又は検案年月日及び時刻

この条文を準用・引用する条文 0

なし