HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
食品衛生法
昭和二十二年法律第二百三十三号
第44条
登録検査機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、製品検査に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
食品衛生法
第68条
引用
食品衛生法
第86条
引用
食品衛生法施行規則
第40条
引用
食品衛生法施行規則
第46条
検索