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食品衛生法施行規則昭和二十三年厚生省令第二十三号

第70の2条

法第五十七条第一項(法第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を施設の所在地を管轄する都道府県知事等に提出しなければならない。 一 届出者の氏名(ふりがなを付す。)、生年月日及び住所(法人にあつてはその名称(ふりがなを付す。)、所在地及び代表者の氏名(ふりがなを付す。)) 二 施設の所在地(自動車において営業をする場合にあつては、当該自動車の自動車登録番号)及び名称、屋号又は商号(ふりがなを付す。) 三 営業(法第六十八条第三項に規定する場合を含む。第七十一条の二において同じ。)の形態及び主として取り扱う食品、添加物、器具又は容器包装に関する情報 四 食品衛生責任者の氏名(ふりがなを付す。ただし、令第一条に規定する材質が使用された器具又は容器包装を製造する営業者を除く。) 前四条の規定は、法第五十七条第二項(法第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第五十六条第二項の規定により法第五十七条第一項の規定による届出をした者(以下「届出営業者」という。)の地位の承継の届出をしようとする者について準用する。 この場合において、第六十七条の二第一項中「により営業」とあるのは「により営業(法第六十八条第三項に規定する場合を含む。以下同じ。)」と、「法第五十五条第一項の規定による営業の許可を受けた者(以下「許可営業者」という。)」とあるのは「法第五十七条第一項(法第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした者(以下「届出営業者」という。)」と、同項第四号中「施設の許可の番号及び当該許可を受けた年月日」とあるのは「地位の承継に関する施設の所在地(自動車において営業をする場合にあつては、当該自動車の自動車登録番号)及び名称、屋号又は商号(ふりがなを付す。)」と、第六十八条第一項中「許可営業者」とあるのは「届出営業者」と、同項第四号中「施設の許可の番号及び当該許可を受けた年月日」とあるのは「地位の承継に関する施設の所在地(自動車において営業をする場合にあつては、当該自動車の自動車登録番号)及び名称、屋号又は商号(ふりがなを付す。)」と、同条第二項第二号中「許可営業者」とあるのは「届出営業者」と、第六十九条第一項中「許可営業者」とあるのは「届出営業者」と、同項第四号中「施設の許可の番号及び当該許可を受けた年月日」とあるのは「地位の承継に関する施設の所在地(自動車において営業をする場合にあつては、当該自動車の自動車登録番号)及び名称、屋号又は商号(ふりがなを付す。)」と、前条第一項中「許可営業者」とあるのは「届出営業者」と、同項第四号中「施設の許可の番号及び当該許可を受けた年月日」とあるのは「地位の承継に関する施設の所在地(自動車において営業をする場合にあつては、当該自動車の自動車登録番号)及び名称、屋号又は商号(ふりがなを付す。)」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし