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食品衛生法施行令
昭和二十八年政令第二百二十九号
第1条
(法第十八条第三項の材質)
食品衛生法(以下「法」という。)第十八条第三項の政令で定める材質は、合成樹脂とする。
この条文が引く先
1
引用
食品衛生法施行令
第18条
(登録の取消し)
この条文を準用・引用する条文
4
準用
食品衛生法施行規則
第70の2条
引用
食品衛生法施行規則
第66の5条
引用
食品衛生法施行規則
第66の6条
引用
食品衛生法施行令
第35の2条
(公衆衛生に与える影響が少ない営業)
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