食品衛生法施行規則昭和二十三年厚生省令第二十三号
第71の2条
許可営業者又は届出営業者は、廃業により営業を継続することができない事情が生じた場合にあつては、次に掲げる事項を記載した届出書をその施設の所在地を管轄する都道府県知事等に提出しなければならない。 一 届出者の氏名(ふりがなを付す。)及び住所(法人にあつては、名称(ふりがなを付す。)、所在地及び代表者の氏名(ふりがなを付す。)) 二 施設の住所(自動車において営業をする場合にあつては、当該自動車の自動車登録番号)及び名称、屋号又は商号(ふりがなを付す。) 三 廃業年月日 四 許可営業者にあつては、施設の許可の番号及び当該許可を受けた年月日