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食品衛生法昭和二十二年法律第二百三十三号

第85条

次の各号のいずれかに該当する者は、これを五十万円以下の罰金に処する。 一 第二十八条第一項(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による当該職員の臨検検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者 二 第二十八条第一項(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 三 第二十七条、第四十八条第八項(それぞれ第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第五十七条第一項又は第五十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 四 第四十六条第二項の規定による命令に違反した者

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