食品衛生法昭和二十二年法律第二百三十三号 第34条 登録検査機関の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 第三十一条から前条までの規定は、前項の登録の更新について準用する。