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食品衛生法施行令
昭和二十八年政令第二百二十九号
第11条
(登録検査機関の登録の有効期間)
法第三十四条第一項の政令で定める期間は、五年とする。
この条文が引く先
1
引用
食品衛生法
第34条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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