HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
食品衛生法施行令
昭和二十八年政令第二百二十九号
第12条
(登録検査機関の登録更新手数料の額)
法第三十四条第二項において準用する法第三十一条の政令で定める手数料の額は、十三万千円とする。
この条文が引く先
2
準用
食品衛生法
第34条
引用
食品衛生法
第31条
この条文を準用・引用する条文
1
準用
食品衛生法施行令
第40条
(消費者庁長官に委任されない権限)
検索