雇用保険法施行規則昭和五十年労働省令第三号
第101の29の2条(法第六十一条の七第二項の厚生労働省令で定める場合)
法第六十一条の七第二項の厚生労働省令で定める場合は次のとおりとする。 一 その養育する一歳に満たない子について、次のいずれかに該当する場合 イ 育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つたとき (1) 死亡したとき。 (2) 養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。 ロ 育児休業の申出をした被保険者について介護休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が次のいずれかに該当するに至つたとき (1) 死亡したとき。 (2) 離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と被保険者との親族関係が消滅したとき。 ハ 育児休業の申出をした被保険者について新たな育児休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つたとき (1) 死亡したとき。 (2) 養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。 (3) 民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたとき。 ニ 育児休業の申出に係る子の養育を行つている配偶者が死亡した場合 ホ ニに規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になつた場合 ヘ 婚姻の解消その他の事情によりニに規定する配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなつた場合 ト 育児休業の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になつた場合 チ 育児休業の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当面その実施が行われない場合 リ 育児休業の申出をした被保険者について出向をした日の前日において法第六十一条の七第一項に規定する休業をしている場合であつて、出向をした日以後も引き続き当該休業をするとき(出向をした日以後も引き続き被保険者であるときに限る。) 二 その養育する一歳から一歳六か月に達するまでの子について、次のいずれかに該当する場合 イ その養育する一歳未満の子について二回の育児休業給付金の支給に係る休業(前号に該当するものを除く。)をした場合であつて、一歳に達する日後に初めて休業を開始するとき ロ 前号イからハまで又はリのいずれかに該当する場合 三 その養育する一歳六か月から二歳に達するまでの子について、次のいずれかに該当する場合 イ その養育する一歳六か月に達する日までの子について二回の育児休業給付金の支給に係る休業(前二号に該当するものを除く。)をした場合であつて、一歳六か月に達する日後に初めて休業を開始するとき ロ 第一号イからハまで又はリのいずれかに該当する場合