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雇用保険法施行規則昭和五十年労働省令第三号

第101の33条(出生時育児休業給付金の支給申請手続)

被保険者は、出生時育児休業給付金の支給を受けようとするときは、当該出生時育児休業給付金の支給に係る子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日)から起算して八週間を経過する日(当該子について二回目の法第六十一条の八第一項に規定する休業をした場合にあつては、当該休業を終了した日、当該子について当該被保険者がした同項に規定する休業ごとに、当該休業を開始した日から当該休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が二十八日に達した場合にあつては、当該達した日)の翌日から当該日から起算して二箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、住所又は居所、被保険者番号、個人番号、出生時育児休業の申出に係る子の出産年月日、出生時育児休業の申出に係る休業の初日及び末日、当該休業期間中の就業日数並びに当該休業期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下この条及び第百一条の四十二において「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」という。)に休業等開始時賃金証明票、母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の第百一条の三十一の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る。)、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。 2 被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。 3 公共職業安定所長は、第一項の規定により育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の八第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して出生時育児休業給付金を支給する旨を通知しなければならない。 4 第一項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書及び同項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。 ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。 5 第二項の規定は、前項の場合について準用する。 6 被保険者は、第百一条の三十第一項の届出に係る休業(当該届出に係る子について二回以上の当該届出に係る休業をした場合にあつては、初回の休業とする。)をした期間の初日前に当該届出に係る子について第百一条の三十一の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る第一項の届出をしなければならない。 7 被保険者は、第一項の届出に係る休業(当該届出に係る子について二回目の当該届出に係る休業をした場合にあつては、初回の休業とする。)をした期間の初日前に当該届出に係る子について第百一条の二十二の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る第百一条の三十第一項の届出をしなければならない。